鹿児島市 介護レンタカー  岩﨑自動車工場

サブページメイン画像

  • HOME
  • 介護レンタカー

レンタカーについて

 利用料金・時間についてのご注意事項

レンタカー貸出/返却可能日は当社営業日のみとなります。

*定休日の貸出/返却は行っておりません。

<半日 ご利用>
AM9:00からご利用可能です。返却時間はPM17:00までとなります。返却時間がPM17:00を越えますと1日利用料金となり追加料金が発生いたします。又、PM17:00を越えてご利用の場合、返却時間はご利用開始時間より24時間となります。
(例 開始時間がAM10:00の場合は翌日AM10:00が返却時間となります。)
<1日 ご利用>
AM9:00からご利用可能です。返却時間はご利用開始時間より24時間となります。返却時間が24時間を越えますと正規1日利用料金(追加日数割引は適用できません)が追加となります。

 普通車 電動リフトタイプ

車いす2名/リヤ電動リフト仕様 乗車定員10名 
病院・福祉施設 送迎に便利なサイズ。
車種:トヨタ ハイエース車いす移動車
半日(9:00~17:00)10,000円
1日(24時間)15,000円 
使用燃料 ガソリン 
燃料代はお客様負担となります。
免責補償制度(任意加入) 1100円 (日額)
*利用延長は次の利用者予約予定がある場合お断りいたします。

 軽自動車 スロープタイプ

車いす1名/リヤゲート式スロープ 
乗車定員4名(3名) 
軽自動車サイズ。
車種:ダイハツ/タントスローパー 
スズキ/スペーシアスローパー 
半日(9:00~17:00)5,000円
1日(24時間)7,000円 
使用燃料 ガソリン
燃料代はお客様負担となります。
免責補償制度(任意加入) 1100円(日額)

 (有)岩崎自動車工場 介護レンタカー

<貸出場所>
(有)岩崎自動車工場 南支店
鹿児島市南栄4丁目3番1号(ニシムタN’sシティー近く)
予約電話(本社) 099-220-3524
<返却場所>
貸出場所と同じ 南栄4丁目3番1号
<ご利用時間 2タイプ>
半日(9:00
~17:00 当社営業時間内) 
1日(9:00~翌日9:00迄 24時間)

 介護車両レンタカー・法人様のお車修理時にご利用下さい。

新規に当社に修理・車検・鈑金塗装をお出し頂いた場合は特別価格にてご利用いただけます。
*使用燃料ガソリン 燃料代はお客様のご負担になります。

レンタカーの流れ

 TEL確認

御電話にてレンタカー空き状況をご確認ください。
TEL099-220-3524

 日時/仮予約/本予約

・初めに、利用希望日時をTELにてご確認下さい。
・日時未定の場合は仮予約が可能です。
・予約時に介護証明もしくは障害者手帳の複写(コピー)を
 当社にメール もしくはFAXにてお送りください。
仮予約有効期間は仮予約申し込み日より最大3日間です。

・仮予約後3日間経過しても、本予約(利用料金支払い)がない場合、仮予約は無効となり仮予約取消しとなります。


<本予約に関して>
利用料金の100%を事前入金頂きますと予約完了です。
キャンセルは利用開始10日前までとなり、返金対応は当社へご来店下さい。(振り込みご希望の場合は金融機関振込手数料を差引となります。)
(本予約日が利用日9日前の場合のキャンセル返金は出来ません)

<来店にて予約料金お支払の場合>
(有)岩﨑自動車工場 本社 
890-0008 鹿児島市伊敷1丁目7-47
*レンタカー予約お支払とお知らせください。

<口座振り込みの場合>
鹿児島銀行 伊敷支店 普通口座 405810 
名義 (有)岩﨑自動車工場
*お振込み後、必ず入金完了のお電話をお願い致します。
電話番号 099-220-3524

*仮予約は本予約とは異なる為、別のお客様から本予約があった場合、本予約の方が優先となり、仮予約は取り消しとなります。又、仮予約取消し連絡は致しませんのでご了承ください。



*法人ユーザーは上記価格でのご利用は出来ません。別途、料金のお問い合わせをお願いいたします。

*体調不良や自然災害等にて日時の変更を希望する場合は利用10日前までにお電話にて連絡ください。
*日時変更は1回まで可能です。(変更可能期間最大6ヶ月となります。)

*ご予約後のキャンセルは利用開始10日前まで可能です。
*ご予約後の期間変更(利用日数変更)は出来ません。(利用期間短縮による差額返金は行っておりません。)

*車両燃費に関しましてはお客様の使用状況で異なる為、苦情等は一切受け付けません。

*当社指定受け渡し場所(岩崎自動車工場南支店)以外は受け渡し出来ません。
鹿児島空港・鹿児島中央駅ご利用の方は別途ご相談ください。

 ご来店

ご来店時には運転免許証をご持参ください。

*ご利用時、身障者手帳をお持ちください。

 ご出発

貸渡契約書を作成いたします。内容に同意のうえ、サインをいただきます。また、レンタカーのキズやヘコミを、スタッフと一緒にご確認いただきます。

 ご返却時

ガソリンを満タンにしてのご返却となります。 ご返却前に最寄のガソリンスタンドで給油をお願いいたします。 給油ができなかった場合は、当社既定の燃料代としてお客様にご精算いただきます。(軽自動車8000円・普通車15000円)

レンタカーの特徴

 免責補償制度(任意加入) 1100円

この制度にご加入されますと、万一事故の際にお客様の負担となる対物免責額10万円の支払いが免除されます。ただし、同一貸渡において複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。貸渡手続き後の加入、解約はできませんので、貸渡時にお申し込みください。

※自損事故の場合、車両免責額への補償は適用されません。
営業補償 (ノンオペレーションチャージ)対象外となります。
自損事故とは・・・(例)・電柱、ガードレール等に衝突の場合 ・転落、転覆の場合 ・当て逃げされた場合
※運転予定者の中に21歳未満の方、免許取得1年未満の方、過去に事故歴があり当社が不適当と認めた方は免責補償制度に加入できません。
※お申込みはご出発時に限らせていただきます。
※保証期間/契約から24時間。
※この制度は保険ではありません。
※シートベルトの着用を条件とします。 以下の場合、保険・補償制度が適用されない損害、または補償の限度額を超えた損害については、お客様のご負担となります。■事故時に警察および当社への連絡など所定の手続きがなかった場合
■貸渡約款に違反している場合
迷惑(違法)駐車に起因した損害飲酒および酒気帯び運転薬物使用無断延長契約書記載の運転者および副運転者以外の運転又貸し無免許運転(運転免許停止期間や運転できる自動車の種類に違反している場合も含む)無断で示談した場合各種テスト・競技に使用し、または他車のけん引・後押しに使用した場合その他貸渡約款に定める免責事項に該当する事故など
■当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合 故意による事故パンクやタイヤの損傷ホイールキャップの紛失・破損鍵の紛失パンク応急修理キット代お客様の所有、使用、管理する財物の損害など無断での修理
■使用、管理上の落ち度があった場合 キーをつけたまま、または施錠しないで駐車し盗難にあった場合使用方法が劣悪なために生じた車体などの損傷や腐食の補修費車内装備の汚損装備品の紛失タイヤチェーン、キャリア、その他オプション等の取付および装備不備による損害海岸、河川敷または林間など車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費


<その他項目>
営業補償 (ノンオペレーションチャージ)免責保障制度適応されません。 
万一車両の利用中に当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車内装備の損害、シートの焦げ跡などが発生し、車両の修理・清掃が必要になった場合、その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。
一律50000円税別

レンタカーの特典

 ETC搭載

レンタカーはすべてETC搭載。ご旅行などで高速道路を利用する際も、ラクラクで料金所を通過することができます。

予約状況確認

 レンタカー約款

総  則(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すもの とし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。 
 
 貸渡し (貸渡契約の締結)
当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に貸渡料金を支払うもの とします。
当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿及び貸渡証に運転者の 氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は 運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、 借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。) の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を 提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるとき は運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)のことをいいます。
運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施工規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 
(2)酒気を帯びているとき。 
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、上記項目(1)(2)に掲げる行為が あったとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 
(5)別に明示する条件を満たしていないとき。予約の取消しがあったものとして取り扱うものとします。

 貸渡契約

(貸渡契約の成立等)貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。前項の引渡しは、借受開始日時に、当社指定の借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 
(1)基本料金   
(2)延長料金基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長、に届け出て実施している料金によるものとします。又、特別価格 の場合は当社基準にてそれとします。予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用して料金と 貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しよう とするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとし ます。
当社は、前項にある借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
当社は道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

 使用

使  用(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。(日常点検整備)借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は貸渡証に記載された 運転者以外の者に運転させること。 
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号票を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 
(9)その他、借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出しする等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に揚げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係わる反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人又は運転者が、違反を処理すべき旨 の当社の指示又はに自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないとき は、当社の定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、 当該借受人又は運転者から、当社が定める額の 駐車違反金を申し受けることができるものとします。

 返  還(返還責任)

返  還(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還修繕するものとします。
返還修繕とは、車両外観及び車両原動機にお客様の過失又は第3者に よる貸渡し期間中の損傷、破損の修繕の事であり、修繕に関しては 当社にて修繕作業を行うものとする。
又修繕を当社以外の者に委託 する場合は当社に事前連絡承認をとらなければならない。
これに違反 した場合は、如何なる場合でも借受人又は運転者は当社請求の損害金 を支払わなくてはならない。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、借受期間を変更した ときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。(返還場所等)借受人又は運転者は、所定の返還場所を変更したときは、 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するもの とします。
借受人又は運転者は、当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外 の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料 を支払うものとします。 
返還場所変更違約料とは、返還場所の変更によって必要となる回避のための費用×300%(不返還となった場合の措置)当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
上記項目に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、当社の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の捜索に要した費用を負担するものとします。

 故障・事故、盗難時の措置

故障・事故、盗難時の措置(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。 
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。 
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
又、借受人又は運転者は故障状態の大小に関わらず 貸渡し期間中に借受人又は運転者の過失又、不注意により発生した故障 は引渡し時の状態で返還修繕するものとします。
返還修繕とは、車両外観及び車両原動機にお客様の過失又は第3者に よる貸渡し期間中の損傷、破損の修繕の事であり、修繕に関しては 当社にて修繕作業を行うものとする。又修繕を当社以外の者に委託 する場合は当社に事前連絡承認をとらなければならない。
これに違反 した場合は、如何なる場合でも借受人又は運転者は当社請求の損害金 を支払わなくてはならない。
ただし、故障等が当社過失よる場合はこの限りでないものとします。
又当社過失による故障により発生した負債・費用に関しては当社は一切 の責任をと負わないものとする。
故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
なお、代替レンタカーの提供条件については、当社基準するものとします。
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を2分の1返還するものとします。
なお、当社が代替レン タカーを提供できないときも同様とします。故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 賠償及び補償(賠償及び営業補償) ノンオペレーションチャージ

賠償及び補償(賠償及び営業補償) ノンオペレーションチャージ
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき時による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー車体、内外装備品の破損や汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については当社規定の営業補償 (ノンオペレーションチャージ)とし一律50000円税別を、借受人又は運転者に請求いたします。
前項のレンタカー車両本体又、内外装備品の破損についての対象は、車体への擦り傷・へこみ傷・タイヤのパンク及び破損、ホイルキャップの損失破損・ガラスへの飛び石・シートへのタバコの焦がし跡・車内を著しく汚した場合・当て逃げ事故、オプション備品等の盗難、損壊・ライト等のつけ放しによるバッテリートラブル費用・キーの紛失等を対象とし、その他の事例についてはこれらを基準として判断を行なうものとします。
(保険及び補償)
借受人又は運転者が賠償責任を負うときは、当社がレンタ カーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金又は 保険金が支払われます。 

(1)対人補償   1名につき  無制限    (自動車損害賠償責任保険による金額を含む) 
(2)対物補償   1事故につき 500万円まで(免責金額10万円)
保険約款の免責事由に該当する場合、警察及び当社へ届出のない事故、当社へ届出のない運転手が起こした事故等については、第1項に定める保険金は支払われません。
保険金が支払われない損害及び支払われる保険金額を超える損害に ついては、借受人又は運転者の負担とします。
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁償するものとします。
損害保険契約の保険料相当額の加入料相当額は貸渡料金に含みます。貸渡し契約の解除
(貸渡契約の解除)
当社は借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又はいずれかに該当することとなったときは、何らの通知 、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求 することができるものとします。
この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 
解約手数料=〔(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから 返還までの期間に対応する基本料金)〕× 50%

無料のご相談はこちらからお気軽に

 
ご質問はネットからでもお気軽にお問合せください。

お見積り等はお電話にてお願い致します。
099-220-3524
で受け付けております。

お気軽にお問合せください。

>> お問合せフォームはこちら

お電話
お問合せ
お見積り